雑所得の損益通算

店頭FX(くりっく365以外)の所得は雑所得で、他のカテゴリーの所得との損益通算はできないが、雑所得内での損益通算は可能らしい。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1521.htm

一般的には雑所得とされることから、雑所得内での損益の通算は可能ですが、他の各種所得の金額との損益通算はできません。

http://search.sbisec.co.jp/v2/popwin/qa/qa_tax_cfd2.html

当社のCFD取引は店頭取引となり、課税の取扱いは、「雑所得」として総合課税の対象となります。従いまして、「雑所得」の区分となる税制の場合のみ通算できますが、他の先物取引等の「先物取引に係る雑所得等」の申告分離課税との損益通算はできません。

自分の場合、原稿料の雑所得があるので、店頭FXで損をすると損益通算で所得押し下げ効果が期待できる。
CFDも店頭FXと同様雑所得で雑所得内で通算可能。


クリック365はドル円のスプレッド1-2+手数料0.75(岡三の場合)ぐらいで、
店頭FXのスプレッド1前後に比べると明らかに不利だが、たくさん儲けた場合税制上有利なので
超短期の取引は店頭FXで、スィングとか長期はクリック365でやるのがよさげですね。


まぁ税金うんぬんの前に、トレード方法が問題だが。